貸付約款

本貸付約款(以下「本約款」という)は,株式会社槌屋農機(以下「当社」という)が提供するnRns農業機械レンタルネットワークシステム(以下「本サービス」という)において行われる農業機械等の賃貸借に関し,当事者間の契約手続きの円滑化のために,当社が提示するものとなります。
本サービスにおいて,当社は会員間の取引には関与せず,各会員の自己の責任において取引をして頂くことになります。
また,当社は,会員間の取引において生じる権利関係について一切関与せず,いかなる責任も負いません。
本約款は,当社が提供をするものではありますが,その提供の趣旨は,本サイトで賃貸借がなされたときに,その当事者間の権利関係を極力明確にし,紛争の惹起を回避することになります。
それゆえ,賃貸借を行う各会員は,本約款にこだわらず,取引を行う両当事者において,本約款とは異なる取り決めをして構いませんし,特約を付しても構いません。
なお,本約款での用語の定義は,本サービスの利用規約記載の定義にしたがうものとします。

第1款nRns会員からnRns会員に対する賃貸借

第1条(総則)
  • 第1款においては,賃貸人となるnRns会員を甲,賃借人となるnRns会員を乙として双方の契約関係について,その基本的事項を定める。
  • 甲と乙は,原則として,第1款に記載する条件にて農業機械等の賃貸借を行うものとする。
第2条(契約)
  • 乙は,甲が本サイトにて行った出品に対し,賃貸借の対象となる農業機械等の名称,賃貸借期間等の事項を明確にして申込み,甲がこれを承諾することによって,甲と乙の間の賃貸借に係る契約が成立し,その契約に基づき,甲は農業機械等を乙に賃貸し,乙はこれを借り受ける。
  • 甲と乙が,当事者間において,本約款と異なる取り決めを定めたときは,その取り決めが本約款に優先する。
  • 甲と乙は,当事者間の合意により,本約款に付加して取り決めを定めることができる。
第3条(賃貸借の期間)
  • 賃貸借の期間は,乙が申込み,甲が承諾をした期間である。
  • 甲と乙の所在する場所が遠く,農業機械等の運搬に時間を要する場合は,甲乙間において事前に運搬に要する時間について協議をすることとし,甲と乙は,その運搬に要する時間を考慮して賃貸借期間を定めるものとする。
  • 甲と乙が,本件契約に定めた賃貸借の期間を延長する場合は,甲と乙の協議によってこれを行う。
第4条(賃貸借料)
  • 賃貸借料は,甲と乙の間で合意をした金額である。ただし,nRns会員からnRns 会員に対して行う農業機械等の賃貸借における賃料は,nRns会員が出品において表示し,最終的に賃借する農家が支払うことになる賃借料の70%相当額の金員となる。
  • 農業機械等の使用時間によって料金を決めることにする契約の場合は,当初の契約においてはその時間当たりの単価を定めておくこととし,賃貸借を終えた後,アワーメーターに基づいて賃貸借料を定めるものとする。
第5条(農業機械等の引渡し)
  • 乙は,甲の所在地(事業所)において,原則として甲乙双方立会いの上で,農業機械等の引渡しを受けるものとする。
  • 甲は,乙に対し,賃貸借期間の開始日に賃貸借の対象となっている農業機械等を引き渡さなければならない。
  • 甲は,地震,津波,噴火,台風及び洪水等の自然災害,電力制限,輸送機関事故,交通制限,争議行為,第三者との紛争又は第三者からの妨害,その他甲の責めに帰さない事由により,農業機械等の引渡しが遅滞,あるいは引渡しが不能となった場合,その責めを負わない。
第6条(農業機械等の確認)
  • 乙は,農業機械等の受領後速やかに,甲が作成しアップロードしていた点検チェックシートと合致していることを確認する。
  • 乙は,前項の確認において契約不適合を発見した場合,直ちに甲に対し通知しなければならない。
第7条(農業機械等の使用,管理)
乙は,農業機械等の引渡しを受けてから返却をするまでの間,農業機械等の使用,保管にあたっては善良なる管理者として,本来の用法,能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
第8条(禁止事項)
  • 乙は,甲の承諾なく,次の各号に定める行為をすることはできない。
    • 農業機械等に新たに装置・部品・付属品等を付着させること,又は既に付着しているものを取り外すこと
    • 農業機械等の改造,あるいは性能・機能を変更すること
    • 農業機械等を,本来の用法・用途以外に使用すること
    • 契約に基づく賃借権を他に譲渡し,又は物件を第三者に転貸すること(ただし,契約締結時に予定されている,農家会員に対して転貸する場合を除く)
    • 農業機械等に,質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    • 農業機械等に表示された所有者の表示や標識を抹消,又は取り外すこと
第9条(連絡義務)
  • 甲及び乙は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その旨を相手方に速やかに連絡する。
    • 農業機械等について,盗難,故障,破損あるいは滅失が生じたとき
    • 住所や電話番号等がかわったとき
第10条(農業機械等の返還)
  • 賃貸借期間が終了するまでに,乙は,甲に対し,農業機械等を甲の所在地(事業所)において返還する。
  • 農業機械等の返還に伴う輸送費及びそれに伴う一切の費用は,原則として乙の負担とする。
  • 農業機械等の返還は,原則として甲乙双方の立ち会いの上で行うものとする。
第11条(修繕)
  • 農業機械等に故障及び破損その他修繕の必要性が生じた場合,乙は,甲に対し,遅滞なくその旨を連絡しなければならない。
  • 甲が乙から前項の連絡を受けた場合,甲は,速やかにこれを修補しなければならない。
  • 前項の修繕費用は,乙の負担とする。ただし,修繕の必要を生じた理由が,甲の責めに帰すべき事由によるものである場合には,甲の負担とする。
第12条(契約の解除))
  • 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合,何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
    • 乙が,甲と乙の間の契約に違反したとき
    • 乙が,解散,死亡若しくは制限能力者,又は住所・居所が不明となったとき
    • 乙が,破産,民事再生,会社更生の手続開始の申立をしたとき,又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
    • 乙の信用状態が著しく悪化していると認められる客観的かつ明確な事情があるとき
    • 乙による農業機械等の賃借において,不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等) があったとき
  • 前項の規定に基づき甲が本件契約を解除した場合,乙は直ちに農業機械等を甲に返還する。
  • 第1項に基づき甲が本件契約を解除した場合,乙は,甲に対し,本件契約において定められた賃借料の全額を支払う。
第13条(使用不能による契約解除)
  • 農業機械等の全部又は一部の故障及び破損等により契約の目的が達成できなくなった場合には,乙は,甲にその旨を通知することにより,直ちに本件契約を解除することができる。
  • 前項において,農業機械等の全部または一部の故障及び破損が,甲の責めに帰すべき事由によるものである場合には,乙が甲に対して支払う賃借料は,当初の賃貸借期間のうち乙が農業機械等を使用可能であった期間に応じて支払うものとする。
第14条(農業機械等の引渡し前の解約・キャンセル)
  • 乙が,農業機械等の引渡しを受ける前かつ引渡しを受けることになっていた当日に,甲に対し,本件契約の解約(キャンセル)を申し入れた場合,本件契約を解約することができる。この場合,乙は,甲に対し,キャンセル料として,本件契約において定められた賃借料の50%の金額を支払わなければならない。
  • 乙が,農業機械等の引渡しを受ける前かつ引渡しを受けることになっていた6日前から前日までの間に,甲に対し,本件契約の解約(キャンセル)を申し入れた場合,本件契約を解約することができる。この場合,乙は,甲に対し,キャンセル料として,本件契約において定められた賃借料の20%の金額を支払う。
  • 乙が,農業機械等の引渡しを受ける前かつ引渡しを受けることになっていた7日前以前に,甲に対し,本件契約の解約を申し入れた場合,本件契約を解約することができる。この場合,キャンセル料は発生しない。
  • 第1項及び第2項の場合,乙は,甲に対し,本件契約の解約をした日から7日以内に,キャンセル料を支払う。
第15条(反社会的勢力等への対応)
  • 甲及び乙は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当した場合,契約の拒絶及び解除をすることができる。
    • 契約の相手方が反社会的勢力であると判断したとき
    • 契約の相手方が取引に際して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき
    • 契約の相手方が信用を毀損し業務を妨害する行為をしたとき
    • 契約の相手方が暴力的要求行為をしたとき,あるいは不当な負担を要求したとき
第16条(情報の取扱いについて))
  • 甲及び乙は,本件契約に伴い知り得た情報を,本件契約終了後も他に漏えいしない。ただし,本件契約の内容を実現するために,第三者に情報を開示する場合(例えば,運送業者に契約の相手方の住所や名前を開示する場合等)はこの限りではない。
  • 甲及び乙は,本サイト上の取引に際して取得した個人情報等の取扱いについては,それぞれの個人情報の取扱いの方針に基づくものとする。
第17条(補則)
第1款の各条項及び甲乙間の本件契約に定めなき事項については,甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。

第2款nRns会員から農家会員に対する賃貸借

第18条(総則)
  • 第2款においては,賃貸人となるnRns会員を丙,賃借人となる農家会員を丁として双方の契約関係について,その基本的事項を定める。
  • 丙と丁は,原則として,第2款に記載する条件にて農業機械等の賃貸借を行うものとする。
第19条(契約)
  • 丁は,丙に対し,賃貸借の対象となる農業機械等の名称,賃貸借期間等(運搬や洗車・泥落し等もあわせて依頼する場合は,それらを含む)の事項を明確にして申し込み,丙がこれを承諾することによって,丙と丁の間の賃貸借に係る契約が成立し,その契約に基づき,丙は農業機械等を丁に賃貸し,丁はこれを借り受ける。
  • 当該農業機械等を丙が第三者から借り受け,丁に転貸借することを予定している場合には,前項の契約は,丙が当該農業機械を賃借する契約が成立することを停止条件とする。
  • 丙と丁が,当事者間において,本約款と異なる取り決めを定めたときは,その取り決めが本約款に優先する。
  • 丙と丁は,当事者間の合意により,本約款に付加して取り決めを定めることができる。
第20条(賃貸借の期間)
  • 賃貸借の期間は,丁が申込み,丙が承諾した期間である。
  • 丙と丁が本件契約に定めた賃貸借の期間を延長する場合は,丙と丁の協議によってこれを行う。
第21条(賃貸借料等)
  • 賃貸借料は,丙と丁の間で合意をした金額である。
  • 農業機械等の使用時間によって料金を決めることにする契約の場合は,当初の契約においてはその時間当たりの単価を定めておくこととし,賃貸借を終えた後,アワーメーターに基づいて賃貸借料を定めるものとする。
  • 丁が,丙に対し,運搬や洗車・泥落としを依頼した場合には,丁は,乙に対し,賃貸借料に加えて,これらの作業に係る費用を支払う。
第22条(農業機械等の引渡し)
  • 丁は,丙の所在地(事業所)において,原則として丙丁双方立会いの上で,農業機械等の引渡しを受けるものとする。
  • 丙は,丁に対し,賃貸借期間の開始日に賃貸借の対象となっている農業機械等を引き渡さなければならない。
  • 丙は,地震,津波,噴火,台風及び洪水等の自然災害,電力制限,輸送機関事故,交通制限,争議行為,第三者との紛争又は第三者からの妨害,その他丙の責めに帰さない事由により,農業機械等の引渡しが遅滞,あるいは引渡しが不能となった場合,その責めを負わない。
  • 丁が,丙に対し,農業機械等の運搬を依頼した場合には,丁の所在地までの運搬を終えたときに,丙から丁への引渡しが行われたこととする。
第23条(農業機械等の使用,管理)
  • 丁は,農業機械等の引渡しを受けてから返却をするまでの間,農業機械等の使用,保管にあたっては善良なる管理者として,本来の用法,能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  • 丁は,農業機械等の使用に際しては,当該農業機械等の操作説明に従い使用しなければならない。
第24条(禁止事項)
  • 丁は,丙の承諾なく,次の各号に定める行為をすることはできない。
    • 農業機械等に新たに装置・部品・付属品等を付着させること,又は既に付着しているものを取り外すこと
    • 農業機械等の改造,あるいは性能・機能を変更すること
    • 農業機械等を,本来の用法・用途以外に使用すること
    • 契約に基づく賃借権を他に譲渡し,又は物件を第三者に転貸すること
    • 農業機械等に,質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    • 農業機械等に表示された所有者の表示や標識を抹消,又は取り外すこと
第25条(連絡義務)
  • 丙及び丁は,次の各号のいずれかに該当する場合には,その旨を相手方に速やかに連絡する。
    • 農業機械等について,盗難,故障,破損あるいは滅失が生じたとき
    • 住所や電話番号等がかわったとき
第26条(農業機械等の返還)
  • 賃貸借期間が終了するまでに,丁は,丙に対し,農業機械等を丙の所在地(事業所)において返還する。
  • 農業機械等の返還に伴う輸送費及びそれに伴う一切の費用は,原則として丁の負担とする。
  • 農業機械等の返還は,原則として丙丁双方の立ち会いの上で行うものとする。
第27条(修繕)
  • 農業機械等に故障及び破損その他修繕の必要性が生じた場合,丁は,丙に対し,遅滞なくその旨を連絡しなければならない。
  • 丙が丁から前項の連絡を受けた場合,丙は,速やかにこれを修補しなければならない。
  • 前項の修繕費用は,丁の負担とする。ただし,修繕の必要を生じた理由が,丙の責めに帰すべき事由によるものである場合には,丙の負担とする。
第28条(契約の解除)
  • 丙は,丁が次の各号のいずれかに該当する場合,何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
    • 丁が,丙と丁の間の契約に違反したとき
    • 丁が,解散,死亡若しくは制限能力者,又は住所・居所が不明となったとき
    • 丁が,破産,民事再生,会社更生の手続開始の申立をしたとき,又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
    • 丁の信用状態が著しく悪化していると認められる客観的かつ明確な事情があるとき
    • 丁による農業機械等の賃借において,不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等) があったとき
  • 前項の規定に基づき丙が本件契約を解除した場合,丁は直ちに農業機械等を丙に返還する。
  • 第1項の規定に基づき丙が本件契約を解除した場合,丁は,丙に対し,本件契約において定められた賃借料の全額を支払う。
第29条(使用不能による契約解除)
  • 農業機械等の全部又は一部の故障及び破損等により契約の目的が達成できなくなった場合には,丁は,丙にその旨を通知することにより,直ちに本件契約を解除することができる。
  • 前項において,農業機械等の全部または一部の故障及び破損が,丙の責めに帰すべき事由によるものである場合には,丁が丙に対して支払う賃借料は,当初の賃貸借期間のうち丁が農業機械等を使用可能であった期間に応じて支払うものとする。
第30条(農業機械等の引渡し前の解約・キャンセル)
  • 丁が,農業機械等の引渡しを受ける前かつ引渡しを受けることになっていた当日に,丙に対し,本件契約の解約(キャンセル)を申し入れた場合,本件契約を解約することができる。この場合,丁は,丙に対し,キャンセル料として,本件契約において定められた賃借料の50%の金額を支払わなければならない。
  • 丁が,農業機械等の引渡しを受ける前かつ引渡しを受けることになっていた6日前から前日までの間に,丙に対し,本件契約の解約(キャンセル)を申し入れた場合,本件契約を解約することができる。この場合,丁は,丙に対し,キャンセル料として,本件契約において定められた賃借料の20%の金額を支払う。
  • 丁が,農業機械等の引渡しを受ける前かつ引渡しを受けることになっていた7日前以前に,丙に対し,本件契約の解約を申し入れた場合,本件契約を解約することができる。この場合,キャンセル料は発生しない。
  • 第1項及び第2項の場合,丁は,丙に対し,本件契約の解約をした日から7日以内に,キャンセル料を支払う。
第31条(反社会的勢力等への対応)
  • 丙及び丁は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当した場合,契約の拒絶及び解除をすることができる。
    • 契約の相手方が反社会的勢力であると判断したとき
    • 契約の相手方が取引に際して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき
    • 契約の相手方が信用を毀損し業務を妨害する行為をしたとき
    • 契約の相手方が暴力的要求行為をしたとき,あるいは不当な負担を要求したとき
第32条(情報の取扱いについて)
  • 丙及び丁は,本件契約に伴い知り得た情報を,本件契約終了後も他に漏えいしない。ただし,本件契約の内容を実現するために,第三者に情報を開示する場合(例えば,運送業者に契約の相手方の住所や名前を開示する場合等)はこの限りではない。
  • 丙及び丁は,本サイト上の取引に際して取得した個人情報等の取扱いについては,それぞれの個人情報の取扱いの方針に基づくものとする。
第33条(補則)
第2款の各条項及び丙丁間の本件契約に定めなき事項については,丙及び丁は誠意をもって協議し解決する。

以上